確定申告、さらに延長されているので、あきらめずに挑戦してください。
《 確定申告期限の柔軟な取扱いについて / 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です 》
● 、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申 告書を受け付けることといたしました。
【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】 昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場 の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申 告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時 点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。
● 4 月 17 日(金)以降の申告相談につき ましては、原則として、事前予約制と するなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。
【4 月 17 日以降の申告相談について】 現在までの申告状況を踏まえれば、4 月 17 日(金)以降に税務署へお越しになる方の数 は、比較的限定的となると考えられます。そこで、4 月 17 日(金)以降の申告相談につき ましては、確定申告会場のように先着順に申告相談をお受けする方式ではなく、納税者の 皆さまにお待ちいただくことなくスムーズに申告できるよう、原則として、事前予約制と するなど、感染リスク防止により一層配意した形で行うことといたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf