2023年4月7日金曜日

(2347b) これって選挙違反? 選挙カーから乗り出し訴え、…

 【 選挙違反 ・ 事例 】限られた時間でより多くの有権者に訴えを届けようと各陣営が工夫を凝らすが、過去の国政・地方選挙では、法令違反の恐れを指摘されたケースも。どのような事例があるのか。9日に投開票される統一地方選前半戦


【情報発信者より】

 9日に投開票される統一地方選前半戦の兵庫県議選と神戸市議選で、候補者たちが舌戦を繰り広げている。限られた時間でより多くの有権者に訴えを届けようと各陣営が工夫を凝らすが、過去の国政・地方選挙では、法令違反の恐れを指摘されたケースも。どのような事例があるのか、取材した。

 

【ポスター】・ 

・ ポスターを手に

 人通りの多い駅前で、陣営スタッフが、ポスターを貼ったパネルを持って立ち続けた。4人で交代しながら計約12時間、通勤客らに無言でアピールした。公平性を保つため、ポスターを張り出せる場所は、掲示場に限られる。

・ 2連ポスター

 党首らと候補者が一緒に映った政治活動用の「2連ポスター」は、公示、告示後には撤去しなければならないが、回収が追いついていない陣営がある。

 

【道交法違反】

・ 選挙カーで上半身をせり出す

 選挙カーの乗員にシートベルトの着用義務はないが、座席を利用せずに窓枠に腰かける「箱乗り」と判断されれば、道交法違反に当たる。

・ 交差点や横断歩道から5メートル以内に選挙カーを駐車する

 「選挙カーは全ての規制が免除されるわけではない。一般車両と同じく交通ルールを守って」

 

【厳しい公選法】

・ 2月14日のバレンタインデーの「義理チョコ」

 公選法は現職の議員も含め、選挙区内での寄付行為を禁止している。一般論と断った上で「たとえ1個10円のチョコでも有価物。物で票を得ようと見なされる恐れがある」

・ 選挙の応援演説に駆け付けた大物歌手が持ち歌を披露した

 「プロの歌で有権者に寄付をしたことになるのでは」との声が上がった。

 

<情報源>

【情報源タイトル】 選挙カーから乗り出し訴え、ポスター手に無言でアピール…これって選挙違反? 有権者の求めでも応じないで

【情報出所URL】 https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202304/0016218316.shtml

【情報発信元】 神戸新聞NEXT  2023/4/6 16:45



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