【 空き家・ 固定資産税 】今回の空き家法改正で、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることに。土地の固定資産税が3倍程度増えることになります(神戸市ポスターを掲示板に貼ります。資料提供:関守町2丁目自治会)
【空き家法改正の概要】
通常、住宅の敷地には特例が適用され、土地の固定資産税が軽減(住宅用地特例)されています。
これまでは「危険な空き家(特定空家)」と勧告されたものが「住宅用地特例」の解除により、固定資産税が増額となっていました。
しかし、今回の空き家法改正で「特定空家になる恐れがある空き家(管理不全空家)」が新たに加わり、管理不全空家として勧告された場合でも「住宅用地特例」が解除されることになりました。
「住宅用地特例」が解除されると、土地の固定資産税が3倍程度増えることになります。
【固定資産税の増額を回避する方法】
「特定空家」や「管理不全空家」として勧告され、固定資産税が増額されることを避けるために、以下の対応策を取りましょう。
● 適切に管理する
土地や家を相続したら相続登記を(2024年4月から相続登記が義務化)
掃除・草刈りなど定期的な管理を(空き家・空き地の維持管理)
※自分での管理が難しい場合は、事業者に管理を依頼することも検討
● 活用する・売却する・解体する
空き家活用には費用補助があります(空き家の活用を応援します)
古い空き家の解体には補助制度があります(老朽空き家等解体補助制度の申請受付)
空き家・空き地の相談は、すまいの総合窓口すまいの総合窓口「すまいるネット」へ
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