【 ネットトラブル ・ 子ども 】一般的に、一旦契約が成立すると、一方的には契約解除できません。通信販売やオンラインゲーム取引にはクーリング・オフの適用がなく、原則として契約時のルールに則る → 事業者に対し理解を求める
1.相談事例から
<事例1>
高校生の娘が後払いで化粧品の定期購入を契約していた。年齢を20歳だと言って申し込んだようだ。解約したい。(相談者:40代・男性)
<事例2>
小学生の息子が自身のゲーム機で、父親のアカウント・クレジットカード情報を使い、10万円以上課金してしまった。(相談者:40代・男性)
2.神戸市消費生活センターからのアドバイス
一般的に、一旦契約が成立すると、一方的には契約解除できません。通信販売やオンラインゲーム取引にはクーリング・オフの適用がなく、原則として契約時のルールに則ることになります。
上記相談事例のいずれの場合も、未成年者が契約したとして、取り消しを求めて事業者と交渉することになります。
ただし、未成年者が契約時に年齢を偽ったり、保護者の同意を得ていると詐術を行った場合には認められないこともあります。
また、店舗での契約と異なり、オンライン上の取引では、事業者は誰が取引を行ったのか分かりません。したがって事業者に対して未成年者が契約したのだと丁寧に説明し、理解を求める必要があります。
3.相談受付状況(詳細は、原文参照)
4.トラブルの前に、対策をしましょう(詳細は、原文参照)。
子どもたちがインターネットを安全に安心して利用できるようにするため、事前に対策をしておきましょう。
(1)スマートフォン等の機能を上手に活用しましょう
(2)保護者のアカウントやパスワード、決済情報等を管理しましょう
(3)家庭で親子のルールづくりをしましょう
<情報源>
【情報源タイトル】 もうすぐ夏休み。子どものネットトラブル対策はできていますか?
【情報出所URL】 https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/675870181080.html
【情報発信元】 神戸市HP 記者資料提供(令和4年7月15日)
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