【 悪質商法 ・ 青年年齢引き下げ 】成年年齢引き下げで気を付けること。今までは18~19歳は消費者の経験や知識が浅いという理由で、未成年者取消権が認められていましたが、成年になれば、自身の都合で契約を取り消すことが出来ません。
「KOBEくらしのレポート」4月号の主な内容
・18~19歳が悪質商法のターゲットに!成年年齢引き下げで気を付けること
・4月1日からすべての加工食品の原材料名の産地表示が義務化
・「マンションの管理会社から聞いて」と訪問して来る業者に要注意!
・メガネ型拡大鏡…正しい使い方を!
・電気・ガスの契約変更は慎重に!
令和4年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年になると、保護者の同意なく、本人の意思で契約ができるようになります。今までは18~19歳は消費者の経験や知識が浅いという理由で、未成年者取消権が認められていましたが、成年になれば、自身の都合で契約を取り消すことが出来ません。自身で責任をもって契約をする必要があります。
今後、18~19歳が悪質商法のターゲットにされ、より深刻な被害が発生するかもしれません。周りの大人も注意深く見守るとともに正しい情報を伝え、被害防止に努める必要があります。
<参考URL>
<情報源>
【情報源タイトル】 「18~19歳が悪質商法のターゲットに!成年年齢引き下げで気を付けること」「KOBEくらしのレポート4月号」より
【情報出所URL】
https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/shise/press/134573726126.html
【情報発信元】 神戸市HP 記者資料提供(令和4年3月31日)
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