【 送り付け商品 ・ 特定商取引法改正 】 特定商取引法が改正された。①一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分が可能②事業者から金銭を請求されても支払い不要③誤って金銭を支払ってしまった場合は、すぐに相談を …
消費生活相談情報(令和3年9月)
1.相談事例から
2.関連の相談状況
3.神戸市消費生活センターからのアドバイス
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送りつけられた商品は直ちに処分が可能になりました。
①一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分が可能
②事業者から金銭を請求されても支払い不要
③誤って金銭を支払ってしまった場合は、すぐに相談を・・・
※対処方法がわからない時は、最寄りの消費生活センターまたは「188」(消費者ホットライン)にご相談ください。
4.注文していない商品が届いたら・・・・以下の点に注意しましょう。
①誤配達では? お届け先・受取人名を確認しておきましょう。
②知人などからの贈り物では? 依頼人名を確認しましょう。
③代引き支払いの場合、注文した覚えのない商品であれば、宅配業者へ事情を説明し、受取りを拒否しましょう。
また、誤って商品を受取ってしまった場合も宅配業者へ連絡し商品の受取りを拒否ができないか相談してみましょう。
<情報源>
【情報源タイトル】 「注文した覚えのない商品が届いた」場合、直ちに処分可能に!
【情報出所URL】 https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/shise/press/720596553553.html
【情報源発信元】 神戸市HP 記者資料提供(令和3年9月24日)
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