事業者が消費者の自宅を訪問して貴金属・ブランド品・着物などを買取る「訪問購入」に関する神戸市の苦情相談件数は、2020年度(72件)は増加し、2021年9月時点では前年度同様の相談件数となっています。
年代別では、60歳以上の高齢層の相談は全体の66%(2020年度)を占めています。
買取り商品別では、1位:貴金属、2位:着物・洋服などの衣類、3位:靴・かばんなどの相談が多く寄せられています。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
l 突然の訪問で買取り勧誘は禁止されています。
l 買取りを依頼したもの以外の勧誘は禁止。勧誘をされても断りましょう。
l 売却する場合は、買取り金額を確認し契約書は必ず受取りましょう。契約書の内容(①~⑥)が正しく記載されているか、その場で必ず確認してください。契約書には、①物品名・種類・特徴など②購入価格③代金の支払い方法と時期④物品の引き渡し時期と方法⑤クーリング・オフに関する事項⑥事業者の名称・住所・電話番号・担当者名・契約日の記載などが必要です。
l 買取りをしてもらいたい場合は、一人で対応せずに複数で対応しましょう。
l 「訪問購入のクーリング・オフ」が適用されます。
l どのような場合でもクーリング・オフができるわけではありません。
詳しくは、以下を参照してください。
<情報源>
【情報源タイトル】 不用品処分のつもりが・・・訪問購入のトラブルに注意!
【情報出所URL】
https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/shise/press/250965820331.html
【情報発信元】 神戸市HP 記者資料提供(令和3年10月19日)
0 件のコメント:
コメントを投稿