【 KOBEくらしのレポート ・住宅修理契約トラブル 】「神戸市くらしのパートナー」が地域で見聞きした情報をもとに、「消費生活マスター」が執筆した記事をまとめた「KOBEくらしのレポート9月号」を作成しましたのでお知らせします
「KOBEくらしのレポート」9月号の主な内容
●「火災保険を使って住宅の修理が出来る」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!!
・宅配業者を装ったメール(詐欺メール)が頻繁に届くが、どうすればいいの?
・兵庫県警察が「特殊詐欺被害防止コールセンター
」を開設、電話での注意喚起を行っています。
・家電製品の廃棄は適切に!!
・いまさら聞けない!?計量スプーンと計量カップ
・催眠商法(SF 商法)ってクーリング・オフできるの?
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46408/0309.pdf
●「火災保険を使って住宅の修理が出来る」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!!
Q.台風の後、「火災保険を使って屋根の修理をしませんか。手続きも代行します」とセールスが来ました。火災保険は火事以外でも適用されるのでしょうか。
A.火災保険は台風や竜巻などの自然災害にも使えることがあります。しかし、補償の範囲や金額は契約によって違います。すぐに契約せず、まずは加入している保険会社に確認しましょう。経年劣化や新築時やリフォーム時の不良が原因だったり、保険金の請求時効(3年)を過ぎていたりすると保険金は出ません。また、原則、請求できるのは契約者本人です。
P.ポイント
・火災保険は台風や竜巻などの自然災害にも使えることがあるが、補償の範囲や金額は契約によって違う。
・勧誘を受けてもすぐに契約せず、まずは加入している保険会社に確認する。
・修理を検討する場合は、工事の内容や価格、キャンセル料等の契約の内容について事業者によく確認し、出来る限り複数の事業者から見積もりをとる。
<出典>
記者資料提供(令和3年8月31日) 神戸市HP
「火災保険を使って住宅の修理が出来る」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!!「KOBEくらしのレポート9月号」より
https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/shise/press/116659771095.html
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