【 ごみ出し ・ 裁判 】2020年、自治会を脱会した神戸市の夫妻が、集積所の利用を拒否されて家庭ごみを出せなくなったとして、地元自治会の役員に損害賠償を求めて提訴。一、二審とも自治会側の対応を違法とみなし、慰謝料の支払いを命じています。
「自治会」は、原則、月曜日に紹介しています。本日も3件紹介しました。
記事:自治会って抜けてもいいの?高齢化などで担い手不足… 家庭ごみの集積所めぐりトラブルも、https://news.yahoo.co.jp/articles/59d39f8a47a3f7e2dc7fdb2492ec54dd7ef19655
【情報発信者より】
2020年、自治会を脱会した神戸市の夫妻が、集積所の利用を拒否されて家庭ごみを出せなくなったとして、地元自治会の役員に損害賠償を求めて提訴しました。これまでに一、二審とも自治会側の対応を違法とみなし、慰謝料の支払いを命じています。
自治会側は「会費を払わないのに利用を認めれば不平等が生じる」と主張しました。しかし、判決はごみ出しを誰もが保障されるべき「法的保護に値する利益」だとした上で、自治会が代替案を示さず一方的に集積所の利用を限定した対応は、本来任意であるべき自治会入会の強制に等しい―と判断しました。
これらの判決は全国の自治会関係者の間で波紋を呼びました。会員確保のため「会員以外はごみ集積所が使えない」と説明してきた自治会が少なくないからです。どのような対応が「違法な入会強制」とみなされてしまうのか、関心を集めています。
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