【 町会・自治会 、 条例 】「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」が令和6年12月9日に公布されました。暮らしやすいまちの実現を目指し、町会・自治会、事業者、学識経験者、公募区民等により構成された条例検討委員会を立ち上げ、検討を重ねてきました。
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記事:新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例
が制定されました、https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000413217.pdf
【情報発信者より】
区民や地域で活動する様々な主体が、地域コミュニティの一員として町会・自治会への理解と関心を深めるとともに、その活動に参加し、協力し、連携することで、安全・安心で暮らしやすいまちの実現を目指す必要があります。
区は、暮らしやすいまちの実現を目指し、令和5年10月に町会・自治会、事業者、学識経験者、公募区民等により構成された条例検討委員会を立ち上げ、区民アンケート、町会・自治会との意見交換会、パブリック・コメント、区長と話そう~しんじゅくトーク、地域説明会などのご意見を参考にしながら、検討を重ねてきました。
検討結果を踏まえて、「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」を令和6年第4回定例会に議案として提出し、令和6年12月9日に可決され、同日に公布されました。本条例は、令和7年4月1日に施行されます。
【追加説明】
条例前文
( 目 的 )第 1 条
( 定 義 )第 2 条
⑴ 町 会 ・ 自 治
⑵ 区 民
⑶ 事 業 者
⑷ マ ン シ ョ ン 等
⑸ マ ン シ ョ ン 等 建 築 主 等
⑹ マ ン シ ョ ン 等管理者等
⑺ 地 域 活 動 団 体
⑻ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ
( 基本理念 )第 3 条
( 町 会 ・
自 治 会 の 役 割 )第 4 条
( 区 民 の
役 割 )第 5 条
( 事 業 者
の 役 割 )第 6 条
( マ ン シ
ョ ン 等 建 築 主 等 の 役 割 )第 7 条
( マ ン シ
ョ ン 等 管 理 者 等 の 役 割 )第 8 条
( 小 中 学
校 ・ 高 校 の 役 割 )第 9 条
( 大 学 ・
専 修 学 校 等 の 役 割 )第 1 0 条
( 地 域 活
動 団 体 の 役 割 )第 1 1 条
( 区 の 責
務 )第 1 2 条
( 施 策 の
推 進 )第 1 3 条
( 規 則 へ
の 委 任 )第 1 4 条
附 則
【参考URL】
広報新宿令和6年12月15日号に掲載した特集記事(PDF)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000413322.pdf
町会・自治会の活性化による豊かな地域コミュニティの形成を目指して
https://www.city.shinjuku.lg.jp/kucho/column/20190315_00075.html
新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例(全文)(PDF)
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000412978.pdf
[全体] 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/chiiki/chokai_jichikaijorei_index.html
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