2024年12月23日月曜日

(24CNa)【自治会】新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例

【 町会・自治会 、 条例 】「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」が令和6129日に公布されました。暮らしやすいまちの実現を目指し、町会・自治会、事業者、学識経験者、公募区民等により構成された条例検討委員会を立ち上げ、検討を重ねてきました。 


「自治会」は、原則、月曜日に紹介しています。本日も3件紹介します。

ラベル「自治会」から過去の投稿を参照できます

記事:新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例 が制定されました、https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000413217.pdf

 

【情報発信者より】

 区民や地域で活動する様々な主体が、地域コミュニティの一員として町会・自治会への理解と関心を深めるとともに、その活動に参加し、協力し、連携することで、安全・安心で暮らしやすいまちの実現を目指す必要があります。

 区は、暮らしやすいまちの実現を目指し、令和510月に町会・自治会、事業者、学識経験者、公募区民等により構成された条例検討委員会を立ち上げ、区民アンケート、町会・自治会との意見交換会、パブリック・コメント、区長と話そう~しんじゅくトーク、地域説明会などのご意見を参考にしながら、検討を重ねてきました。

 検討結果を踏まえて、「新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例」を令和6年第4回定例会に議案として提出し、令和6129日に可決され、同日に公布されました。本条例は、令和741日に施行されます。

 

【追加説明】

条例前文

( 目 的 )第 1

( 定 義 )第 2

⑴ 町 会 ・ 自 治

⑵ 区 民

⑶ 事 業 者

⑷ マ ン シ ョ ン 等

⑸ マ ン シ ョ ン 等 建 築 主 等

⑹ マ ン シ ョ ン 等管理者等

⑺ 地 域 活 動 団 体

⑻ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ

( 基本理念 )第 3

( 町 会 ・ 自 治 会 の 役 割 )第 4

( 区 民 の 役 割 )第 5

( 事 業 者 の 役 割 )第 6

( マ ン シ ョ ン 等 建 築 主 等 の 役 割 )第 7

( マ ン シ ョ ン 等 管 理 者 等 の 役 割 )第 8

( 小 中 学 校 ・ 高 校 の 役 割 )第 9

( 大 学 ・ 専 修 学 校 等 の 役 割 )第 1 0

( 地 域 活 動 団 体 の 役 割 )第 1 1

( 区 の 責 務 )第 1 2

( 施 策 の 推 進 )第 1 3

( 規 則 へ の 委 任 )第 1 4

附 則

 

【参考URL

広報新宿令和61215日号に掲載した特集記事(PDF

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000413322.pdf

 

町会・自治会の活性化による豊かな地域コミュニティの形成を目指して

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kucho/column/20190315_00075.html

 

新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例(全文)(PDF

https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000412978.pdf

 

[全体] 新宿区未来につなぐ町会・自治会ささえあい条例

https://www.city.shinjuku.lg.jp/chiiki/chokai_jichikaijorei_index.html






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